一 令和六年三月三十一日において現に地域包括診療料に係る届出を行っている保険医療機関について
は、同年九月三十日までの間に限り、第三の四の八の(1)のハ又は(2) ((1)のハに限る。)に該当するものとみなす。
二 令和六年三月三十一日において現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に係る届出を行っている
保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の六の二の三の(4) に該当するものとみなす。
三 令和六年三月三十一日において現に在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関について
は、令和七年五月三十一日までの間に限り、第四の一の(1)のカ、(2)のカ又は(3)のヲに該当するものとみなす。
四 令和六年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行ってい
る保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の六の(1)のタ、(2)のヨ並びに第四の一の(1)のタ又は(2)のタに該当するものとみなす。
五 令和六年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行ってい
る保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第四の一の五の二に該当するものとみなす。
六 令和六年三月三十一日において現に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届
出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第四の一の六の(10) に該当するものとみなす。
七 令和六年三月三十一日において医科点数表第2章第10 部手術の通則の第4号又は第18 号に係る届出
を行っている場合については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第十二の一の(2)のハ又は二の五の(2)のハに該当するものとみなす。
八 令和六年三月三十一日において現に調剤基本料の連携強化加算の施設基準に係る届出を行っている保
険薬局については、同年十二月三十一日までの間に限り、第十五の四の二の(1)の基準を満たしているものとみなす。
九 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の四の四の(1)のハ及び第三の九の(1)のハ中「ロの掲示
事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の三の三(4) 、第四の一の六の二の(4) 、第四の四の三の六の(4) 、第十の一の九の二の(4) 、第十二の二の
(4) 、第十三の二の二の(4) 、第十五の九の五の(4) 中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイ
トに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の五の三の(6) 中「(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第五の十一の(1)のロ中「イの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第七の四の(1)のへ中「ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第七の五の(2) 中「(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第十五の五の四の(9) 中「(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。
十 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の
基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注3、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院又は調剤基本料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和八年五月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
十一 令和六年九月三十日までの間に限り、第十五の五の四の(7) 中「健康保険法第三条第十三項に規定
する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」とあるのは、「削除」とする。別表第一から別表第十三までを次のように改める。