令和06年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等 / 別表

別表第二の一 特定薬剤治療管理料1の対象患者


(1) テオフィリン製剤を投与している患者
(2) 不整脈用剤を投与している患者
(3) ハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与している患者
(4) リチウム製剤を投与している患者
(5) 免疫抑制剤を投与している患者
(6) サリチル酸系製剤を投与している若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は関節リウマチの患者
(7) メトトレキサートを投与している悪性腫瘍の患者
(8) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はトリアゾール系抗真菌剤を投与している入院中の患者
(9) イマチニブを投与している患者
(10) シロリムス製剤を投与している患者
(11) スニチニブを投与している患者
(12) 治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している患者
(13) ブスルファンを投与している患者
(14) (1) から(13) までに掲げる患者に準ずるもの