令和06年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等 / 別表

別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者


回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) 、運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) を算定するもの