1 抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
(3) 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が
60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。
2 届出に関する事項
抗菌薬適正使用体制加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
令和06年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等 / 別添1 初・再診料の施設基準等
1 抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
(3) 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が
60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。
2 届出に関する事項
抗菌薬適正使用体制加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。