1 保険医療機関と卸売販売業者との価格交渉においては、厚生労働省「医療用医薬品の流通改善
に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイドライン」という。)に基づき、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から、妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況を報告すること等について規定しているものであり、具体的な取扱いについては以下のとおりとする。なお、医薬品取引に係る契約書の写し等の資料については適切に保管していること。
(1) 妥結率の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条
項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合は妥結とする。※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。妥結率=卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第 34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量× 薬価を合算したもの)/当該保険医療機関において購入された医療用医薬品の薬価総額
(2) 医療用医薬品の取引に係る状況とは、「前年度における価格交渉及び妥結価格についての
状況をいう。
(3) 流通改善に関する取組状況とは、流通改善ガイドラインにおいて、卸売販売業者との保険
医療機関・保険薬局との関係において留意する事項とされている、単品単価契約の推進、個々の医薬品の価値に基づいた価格交渉の推進、価格交渉の頻度の改善等の取組について、当該医療機関における状況を報告するものであること。
2 妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、別添7の様
式2の4により、毎年10月1日から 11月末日までに、同年4月1日から9月30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料は、12 月1日から翌年 11 月末日まで適用する。