1 看護師等遠隔診療補助加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定する
へき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けていること。
(2) 当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた
診療に係る研修を修了した医師を配置していること。
(3) 別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
看護師等遠隔診療補助加算に関する届出は別添7の様式1の7を用いること。