1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた
洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を
4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の
院内研修等を実施していること。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行
っていること。
(6) (5)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホ
ームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(7) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に
報告していること。
2 届出に関する事項
(1) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に係る届出は、別添7の様式2の6を用い
ること。なお、当該届出については実績を要しない。
(2) 毎年8月において、別添7の様式2の7により報告を行うこと。
(3) 令和7年5月31 日までの間に限り、1の(6)に該当するものとみなす。