1 精神科身体合併症管理加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院であって、当該病棟に専任の内科又は外科の医師が1名以上配置さ
れていること。
(2) 「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料、13 対1入院基本料及び 15 対1入
院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基本料、10 対1入院基本料、13 対1入院基本料及び 15 対1入院基本料に限る。)、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A314」認知症治療病棟入院料及び「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携(他の
保険医療機関を含む。)が確保されていること。
2 届出に関する事項
精神科身体合併症管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式31 を用いること。