令和06年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等 / 別添3 入院基本料等加算の施設基準等

第17 精神科リエゾンチーム加算

1 精神科リエゾンチーム加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される精神医療に係る専門的知識を有し
た多職種からなるチーム(以下「精神科リエゾンチーム」という。)が設置されていること。

ア 5年以上の勤務経験を有する専任の精神科の医師(他の保険医療機関を主たる勤務先と
する精神科の医師が対診等により精神科リエゾンチームに参画してもよい。)

イ 精神科等の経験を3年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師(精神科
等の経験は入院患者の看護の経験1年以上を含むこと。)

ウ 精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専従の常勤薬剤師、常
勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人。ただし、当該精神科リエゾンチームが診察する患者数が週に15人以内である場合は、精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専任の常勤薬剤師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人で差し支えない。この場合であっても、週16 時間以上精神科リエゾンチームの診療に従事する必要があること。

(2) (1)のイに掲げる看護師は、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。
なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。

ア 国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限
る。)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。

イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修で
あること。

ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものである。

(イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要

(ロ) 精神症状の病因・病態、治療

(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法

(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術

(ホ) 患者・家族の支援、関係調整

(ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)

(ト) ストレスマネジメント

(チ) コンサルテーション方法

エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むも
のであること。

(3) 精神科リエゾンチームが設置されている保険医療機関の入院患者の精神状態や算定対象と
なる患者への診療方針などに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、精神科リエゾンチームの構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師などが参加していること。

(4) 精神科リエゾンチームによる診療実施計画書や治療評価書には、精神症状等の重症度評価、
治療目標、治療計画等の内容を含んでいること。

(5) 精神科リエゾンチームによる当該診療を行った患者数や診療の回数等について記録してい
ること。

2 届出に関する事項
精神科リエゾンチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32 を用いること。