令和06年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等 / 別添3 入院基本料等加算の施設基準等

第2の2 救急医療管理加算

1 救急医療管理加算の注1本文に関する施設基準

(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる
保険医療機関であって、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であること。

ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)

イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所

ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に
参加している有床診療所又は共同利用型病院なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20 年5月26 日障発第0526001 号)に従い実施されたい。

(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制と
して通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。

(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地
域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。

2 救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関において、直近6か月間で、救急医療管理加算2を算定した患者のうち、「基本診療料の施設基準等」の別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割以上であること。

3 届出に関する事項
救急医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。