令和06年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等 / 別添3 入院基本料等加算の施設基準等

第26の2の2 後発医薬品使用体制加算

1 後発医薬品使用体制加算の施設基準

(1) 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・
評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。

(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、
当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては 90%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては 85%以上 90%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては 75%以上85%未満であること。

(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量
に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50%以上であること。

(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品

ア 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタール P 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液

イ 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」

ウ 生薬(薬効分類番号510)

エ 漢方製剤(薬効分類番号520)

オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)

(5) 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでい
る旨を当該保険医療機関の入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。

(6) 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体
制が整備されていること。

(7) (6)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可
能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(8) (5)及び(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

2 届出に関する事項

(1) 後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の3を用いること。

(2) 令和7年5月 31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。