令和06年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等 / 別添3 入院基本料等加算の施設基準等

第26の4 データ提出加算

1 データ提出加算の施設基準

(1) 「A207」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ただし、特定入院料(「A317」特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、「A207」診療録管理体制加算1、2又は3の施設基準を満たしていれば足りること。

(2) 厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」(以下「DPC調査」
という。)に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局(以下「DPC調査事務局」という。)と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず2名指定すること。

(3) DPC調査に適切に参加し、DPC調査の退院患者調査に準拠したデータを提出すること。
なお、データ提出加算1及び3にあっては、入院患者に係るデータを、データ提出加算2及び4にあっては、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出すること。

(4) 「適切なコーディングに関する委員会」(以下「コーディング委員会」という。)を設置
し、年2回以上当該委員会を開催すること。コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切なコーディング(適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定をいう。)を行う体制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする委員会のことをいう。なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会と見なすことができる。ただし、当該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに関するテーマについて、年2回以上、委員会を開催しなければならない。

2 データ提出に関する事項

(1) データの提出を希望する保険医療機関(DPC対象病院又はDPC準備病院である病院を
除く)は、令和6年5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日、令和7年2月 20 日、5月 20 日、8月20 日、11 月20 日又は令和8年2月20 日までに別添7の様式 40の5について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して
2か月分のデータ(例として、令和6年7月に届出を行った場合は、令和6年8月20日の期限に合わせた届出となるため、試行データは令和6年9月及び 10 月の2か月分となる。)(以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までにDPC調査事務局へ提出すること。

(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関
として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を1の(2)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、データ提出加算の届出を行うことが可能となる。

3 届出に関する事項

(1) データ提出加算の施設基準に係る届出は別添7の様式40 の7を用いること。

(2) 入院患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算1及び3、入院患者に係るデータ
に加え、外来患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算2及び4を届け出ること。なお、データ提出加算1及び3の届出を行っている保険医療機関が、新たに外来患者に係るデータを提出するものとしてデータ提出加算2及び4の届出を行うことは可能である。ただし、データ提出加算2及び4の届出を行っている保険医療機関が外来患者に係るデータを提出しないものとして、データ提出加算1及び3へ届出を変更することはできない。

(3) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデ
ータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

(4) データ提出を取りやめる場合、1の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合
については、別添7の様式 40 の8を提出すること。なお、様式 40 の8を提出しデータ提出加算に係る届出を辞退した場合、当該加算の届出が施設基準の 1 つとなっている入院基本料等も算定できなくなること。

(5) (4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の手続きより開始
すること。

(6) 基本診療料の施設基準等第十一の十に掲げる、データ提出加算の届出を行うことが困難で
あることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。