1 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関における直近1年間の医療的ケア判定スコア 16 点以上の医療的ケア児
(者)の入院患者数が10 件以上であること。
(2) 令和7年5月31 日までの間に限り、(1)の基準を満たしているものとする。
2 医療的ケア児(者)入院前支援加算の注ただし書に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1)医療的ケア児(者)入院前支援前加算に係る届出は、別添7の様式40の9の3を用いること。(2)情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合の施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。