1 小児入院医療管理料に関する施設基準
(1) 小児入院医療管理料1、2、3又は4と小児入院医療管理料5の双方を算定することはで
きないものであること。
(2) 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する
常勤の医師のことをいう。
(3) 小児入院医療管理料において、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間
が週22時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち10 名までに限る。
2 小児入院医療管理料1、2、3及び4の施設基準
(1) 一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。なお、小児入院医療管理料1、2及び3を算定しようとする保険医療機関であって、他に一般病棟入院基本料を算定すべき病棟がない場合には、小児入院医療管理料を算定しようとする病棟に関し、一般病棟入院基本料に係る届出を行うこと。
(2) 当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。
(3) 同一保険医療機関内に小児入院医療管理料1、2及び3を算定すべき病棟と、小児入院医
療管理料4を算定すべき病室を持つ病棟とは混在することができるものであること。
(4) 小児入院医療管理料1を算定しようとする保険医療機関では、次に掲げる要件を全て満た
していること。
ア 新生児及び6歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間200 件以上であること。
イ 「A301」特定集中治療室管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、
「A302」新生児特定集中治療室管理料又は「A303の2」新生児集中治療室管理料の届出を行っていること。
ウ 年間の小児緊急入院患者数が 800 件以上であること。なお、小児緊急入院患者数とは、
次に掲げる患者数の合計をいう。
(イ) 救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除
く。)により緊急入院した 15歳未満の患者数
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必
要と認めた15 歳未満の患者数
(ハ) 出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数
(5) 小児入院医療管理料2を算定しようとする保険医療機関では、入院を要する小児救急医療
の提供を24 時間365 日行っていること。
(6) 小児入院医療管理料3を算定しようとする保険医療機関であって、平均入院患者数が概
ね30名程度以下の小規模な病棟を有する場合は、急性期一般入院料1、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)の7対1入院基本料又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定すべき病棟と当該小児病棟を併せて1看護単位とすることができる。ただし、この場合は次の点に留意すること。
ア 小児入院医療管理料3を算定する病床を集めて区域特定する等により、小児患者が安心
して療養生活を送れる環境を整備すること。
イ アの区域特定した病床における夜勤については、看護職員を2人以上配置していること
が望ましく、かつ、1看護単位として運用する病棟における夜勤については、看護職員を3人以上配置していることが望ましい。
3 小児入院医療管理料の「注2」に規定する加算の施設基準
(1) 保育士1名の場合の施設基準
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。
イ 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、
当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
ウ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
(2) 保育士2名以上の場合の施設基準
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。
イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、
早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。
ウ (1)のイ及びウを満たすものであること。
4 小児入院医療管理料の「注4」に規定する加算の施設基準
(1) 重症児受入体制加算1の施設基準
ア 小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関であること。
イ 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。
ウ 内法による測定で 30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについて
は、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
エ プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があるこ
と。
オ 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関に
おいて新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した患者に限る。)が直近1年間に5名以上であること。
カ 当該病棟において、15 歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又
は医療型特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に10名以上入院していること。なお、入院期間が通算される入院については、合わせて1名として計上すること。
(2) 重症児受入体制加算2の施設基準
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。
イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、
早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。
ウ (1)のア及びウからカまでを満たすものであること。
5 小児入院医療管理料の注5に規定する加算の施設基準
(1) 無菌治療管理加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
6以上であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であ
ること。
(2) 無菌治療管理加算2に関する施設基準
ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
7以上であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。
6 小児入院医療管理料の「注7」に規定する、養育支援体制加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への
支援(以下「養育支援」という。)に係るチーム(以下「養育支援チーム」という。)が設置されていること。
ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師
ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士
なお、当該専任の医師、看護師又は社会福祉士(以下この項において「医師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(2) 養育支援チームの行う業務に関する事項
ア 養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等を踏ま
え、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応す
ること。
ウ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分
に連携をとって養育支援を行うこと。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要
な対策を推進すること。
オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、養育支援
の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。なお、当該研修は、第16の3の1(2)ののオに規定する精神科養育支援体制を確保するための職員研修と合同で開催して差し支えない。
(3) (2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療
を担当する医師との重複がないよう、配置を工夫すること。
7 小児入院医療管理料の「注8」に規定する時間外受入体制強化加算の施設基準
(1) 時間外受入体制強化加算1の施設基準
ア 小児入院医療管理料1を算定する病棟であること。
イ 当該保険医療機関において、15 歳未満の時間外における緊急入院患者数が、
年間で 1,000 件以上であること。
ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、
3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上に(チ)が含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、以下の(イ)及び(ハ)から(チ)までのうち、3項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(イ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直
後の勤務の開始時刻の間が11 時間以上であること。
(ロ) 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事
する看護要員の勤務開始時刻が直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。
(ハ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤
の数が2回以下であること。
(ニ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休
日が確保されていること。
(ホ) 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出など
の柔軟な勤務態勢の工夫がなされていること。
(ヘ) 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤
時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
(ト) 当該保険医療機関において、夜間時間帯を含めて開所している院内保育所を設置し
ており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
(チ) 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担
軽減を行っていること。
(2) 時間外受入体制強化加算2の施設基準
ア 小児入院医療管理料2を算定する病棟であること。
イ 当該保険医療機関において、15 歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で 600
件以上であること。
ウ (1)のウを満たしていること。
8 小児入院医療管理料の「注9」に規定する看護補助加算の施設基準
(1) 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が30 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又
はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(3) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜
日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい
ては、別添第2の第2の11 の(3)の例による。
(5) 看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を
含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添2の第2の11 の(4)の例による。
(6) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以
上見直しを行うこと。
(7) 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了している
ことが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11 の(6)の例による。
9 小児入院医療管理料の「注10」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
(1) 8の(1)から(6)までを満たしていること。ただし、別添2の第2の11の(4)の例による
看護補助者が受講する研修内容のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、それを用いて院内研修を実施していること。
(2) 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了してい
ること。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11 の(6)の例による。
10 届出に関する事項
(1) 小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20、様式 26 の2、
様式 48 から様式 48 の3までを用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20 の当該看護要員のみを省略することができること。
(2) 「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算の施設基準に係
る届出は、別添7の様式9、様式 13 の3及び様式 18 の3を用いること。なお、看護補助加算及び看護補助体制充実加算に係る前年度における看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、毎年8月において別添7の様式 13 の3を届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができること。