1 通則
(1) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、「H001」脳血管疾患等リハビ
リテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は「H003」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていること。
(2) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につ
き、6.4平方メートル以上であること。
(3) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(4) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8 メートル以上であることが望ましい。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。
(5) 別添6の別紙 19 又は別紙 20 に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適
切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
(6) 2の(4)及び(5)又は3の(5)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあって
は、当該病棟及び病室への入院時等に測定する日常生活機能評価については、別添7の別紙21を用いて測定すること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。当該日常生活機能評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法
(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
(7) 2の(4)及び(5)又は3の(5)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあって
は、毎年8月において、1年間(前年8月から7月までの間。)に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添7の様式 49 の4により地方厚生(支)局長に報告を行うこと。また、毎年8月において、各年度4月、7月、10 月及び1月において「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1のA308の(12)のア及びイで算出した内容等について、別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告を行うこと。
(8) 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提
供単位数は平均2単位以上であること。なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院する回復期リハビリテー
ションを要する状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。)に対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数(その費用が回復期リハビリテーション病棟入院料等に含まれるもの及び選定療養として行われたものを除く。)
イ 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院していた回復期リハビリ
テーションを要する状態の患者の延入院日数
(9) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟又
は病室以外の病棟又は病室へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院
患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院
患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)へ転棟した患者及び他の保険医療機関に転院した患者(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出すること。)
(10) 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開
すること。
ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟又は病室から
退棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における直近のリハビリテーション実績指数
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(12)イに示す方法によって算出したものをいう。以下第11において同じ。)
(11) 特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)以
外の保険医療機関であること。
(12) 回復期リハビリテーションを要する状態にある患者のうち、急性心筋梗塞、狭心症発作そ
の他急性発症した心大血管疾患又は手術後に該当する患者に対して、リハビリテーションを行う保険医療機関については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の届出を行っていること。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法
士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の管理栄養士1名以上(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は常勤社会福祉士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は社会福祉士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は2名、作業療法士は1名までに限る。また、回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
(2) (1)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす
場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないものとする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が40 以上であること。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士、作業療法
士及び言語聴覚士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。なお、(2)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(4) 当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2を算定する場合、重症の患者
(別添7の別紙 21 に定める日常生活機能評価で 10 点以上又は機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下「FIM」という。)得点で 55点以下の患者をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち4割以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則
5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数
イ 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通
則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)
(5) 直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第
2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で4点以上又はFIM総得点で16点以上改善していること。
(6) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で
きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(7) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対
象となる専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(8) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日にお
いてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
(9) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする場合は、当該保険医療機関に
おいて、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
(10) 市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18 年 6月 9 日老発0609001 第 1
号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることが望ましい。
(11) 当該入院料を算定する患者について、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係
る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
(12) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各
年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が 40 以上であること。
(13) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい
ては別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
(14) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評
価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましいこと。
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法
士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は1名までに限る。なお、複数の病棟において回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。また、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。
(2) (1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、
当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が35(回復期リハビリテーション病棟入院料5にあっては、30)以上であること。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業療
法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。なお、(2)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定しようとする病棟では、次に掲げる
要件を全て満たしていること。
ア 重症の患者が新規入院患者のうち3割以上であること。
イ 直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの
(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で3点以上又はFIM総得点で12 点以上改善していること。
(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各
年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が 35 以上であること。
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定しようとする場合は、当該保険医療機関
において、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
(7) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい
ては別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において 200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
(8) 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評
価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。
4 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病室を有する病棟に専任の医師1名以上、専
従の理学療法士1名以上及び専任の作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。ただし、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算に係る専従者と兼務することができる。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は専任の非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。
(2) (1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、
当該病室を有する病棟において現に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定している患者及び当該病室を有する病棟から同一の保険医療機関の当該管理料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が35 以上であること。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。
(3) (2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業
療法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。なお、(2)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(4) 3の(4)を満たしていること。
(5) 次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 別表第六の二に掲げる地域に所在する医療機関であって、当該病院を中心とした半径1
2キロメートル以内の当該病院を含む病院が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5を届出していないこと。
イ 当該病室において、新規入棟患者のうち4割以上が別表第九に掲げる状態及び算定上限
日数の一に規定する状態の患者であること。
(6) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい
ては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
5 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4又は5若しくは回復期リハビリテーション入
院医療管理料の届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で
きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(3) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士、3の(1)に規定する常勤換算対象と
なる専従の非常勤理学療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士、3の(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(4) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日にお
いてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
6 届出に関する事項
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 2
0、様式 49 から様式 49 の6(様式 49 の4を除く。)までを用いること。また、回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20、様式 49、様式 49 の3から様式 49 の6(様式 49 の4を除く。)までを用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。
(2) 異なる区分の回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合にあっ
ては、別表1のいずれかに該当する組み合わせであること。
(3) 新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料5を届け出ることとし、その届出から6月間に限り、(2)の規定にかかわらず、別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことができること。なお、回復期リハビリテーション病棟入院料5の算定から6月が経過し、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3又は4の施設基準を満たさないことが明らかな場合に、別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことはできない。
(4) 新たに回復期リハビリテーション病棟入院料5の届出を行う場合は、その届出から2年の
間に限り、回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3又は4を算定する病棟において、新たに回復期リハビリテーション病棟入院料5の届出を行う場合は、1年の間に限り、当該病棟の届出を行うことができる。なお、この場合であっても(3)に規定する別表2の組み合わせによる届出は6月間に限るものである。別表1 ※○:組み合わせての届出可、-:組み合わせての届出不可入院料1 入院料2 入院料3 入院料4入院料1 - ○ -入院料2 - ○ ○入院料3 ○ ○ -入院料4 - ○ -別表2入院料1及び入院料5入院料2及び入院料5入院料3及び入院料5入院料4及び入院料5入院料1、入院料3及び入院料5入院料2、入院料3及び入院料5入院料2、入院料4及び入院料5