1 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に関する施設基準
(1) 「A302」の「1」新生児特定集中治療室管理料1又は「A303」の「2」新生児集
中治療室管理料を届け出ている治療室(以下この項で単に「治療室」という。)の病床を単位として行うものであること。
(2) 専任の医師が常時、当該治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、新生児の特定
集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない
(3) 当該専任の医師は、当該治療室における専任の医師と兼任であって差し支えない。
(4) 当該治療室が次のアからウの基準を全て満たしていること。
ア 直近1年間の出生体重 750 グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であること。
イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹
手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上であること。
ウ 直近1年間経鼻的持続陽圧呼吸療法を除く人工呼吸管理を要する新規入院患者数が30件
以上であること。
(5) 当該保険医療機関に常勤の臨床工学技士が1名以上配置されており、緊急時には常時対
応できる体制がとられていること。
(6) 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が1名以上配置されていること。
(7) 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中
間室及び回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(8) 当該病床と当該治療室については、それぞれ別の看護単位として運用する必要はないが、
それぞれの看護配置を満たす必要がある。
(9) 当該管理料を届け出る病床に入院している患者が算定要件を満たす状態になった時点の
時刻及び当該管理料を算定している際の看護配置状況等について記録を備えておくこと。
(10) 当該病床を有する治療室は、「A302」の「1」に掲げる新生児特定集中治療室管理料
1又は「A303」の「2」に掲げる新生児集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合については、それぞれの管理料を算定することはできない。
2 届出に関する事項
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式20及び様式42 の2を用いること。