令和06年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等

第1 基本診療料の施設基準等

基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示」による改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)に定めるものの他、下記のとおりとし、下記の施設基準等を歯科診療について適用する場合にあっては、必要に応じて、当該基準等中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとすること。

1 初・再診料の施設基準等は別添1のとおりとすること。

2 入院基本料等の施設基準等は別添2のとおりとすること。

3 入院基本料等加算の施設基準等は別添3のとおりとすること。

4 特定入院料の施設基準等は別添4のとおりとすること。

5 短期滞在手術等基本料の施設基準等は別添5のとおりとすること。

6 基本診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令
(昭和23年政令第326 号)及び医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第 50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

7 診療等に要する書面等は別添6のとおりであること。
なお、当該書面による様式として示しているものは、参考として示しているものであり、示している事項が全て記載されている様式であれば、別添6の様式と同じでなくても差し支えないものであること。また、当該様式の作成や保存方法等に当たっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各保険医療機関において工夫されたい。

8 基本診療料の施設基準等における常勤配置とは、従事者が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
第65条に規定する休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、同条第2号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業に準ずる休業」という。)を取得中の期間において、当該施設基準等において求められる資質を有する複数の非常勤従事者の常勤換算後の人員数を原則として含めるものであること。また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、週30 時間以上の勤務で常勤扱いとすること。

9 カンファレンス等をリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」
という。)が可能な機器を用いて実施する場合には、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

10 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。

ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

11 区分番号は、例えば「A000」初診料における「A000」を指す。なお、以下区分番号と
いう記載は省略し、「A000」のみ記載する。