令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第1の2 ウイルス疾患指導料

1 ウイルス疾患指導料の注2に規定する加算に関する施設基準

(1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されて
いること。

(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置され
ていること。

(3) HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。

(4) 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

(5) プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。

2 ウイルス疾患指導料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

3 届出に関する事項

(1) ウイルス疾患指導料の注2に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いるこ
と。

(2) 1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び1の(4)に掲げる社会福祉士
又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

(3) ウイルス疾患指導料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の
届出を行っていればよく、ウイルス疾患指導料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。