令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第11の3の2 外来がん患者在宅連携指導料

1 外来がん患者在宅連携指導料に関する保険医療機関の基準
外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていること。

2 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

3 届出に関する事項

(1) 外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていればよ
く、外来がん患者在宅連携指導料として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

(2) 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用い
た診療の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。