令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第11の3の4 ハイリスク妊産婦連携指導料

1 ハイリスク妊産婦連携指導料1の施設基準

(1) 患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速
やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。

(2) 原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病
質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。

2 ハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準
患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報が速やかに市町村等に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。

3 届出に関する事項
ハイリスク妊産婦連携指導料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。