令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第12の1の1の2 薬剤総合評価調整管理料

1 薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

2 届出に関する事項
薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、薬剤総合評価調整管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。