令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第15の2 在宅時医学総合管理料の注

12 及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報

通信機器を用いた診療

1 情報通信機器を用いた診療に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

2 届出に関する事項
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅時医学総合管理料の注12及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報通信機器を用いた診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。