1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービ
スとの連携調整を担当する者を配置していること。
イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を
確保していること。
(2) 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療
機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
(3) 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。
2 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場
合を含む。)に規定する基準直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。
3 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場
合を含む。)に規定する基準直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
(1) 当該保険医療機関において、直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹
介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(2) 当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有して
いること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、直近3月間において、15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を10件以上有していることをいう。
(3) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学
総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が 7割以下であること。
(4) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学
総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。
4 届出に関する事項
(1) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2
の様式 19 を用いること。ただし、「2」については、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。
(2) 「3」については、在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注
5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準を満たさない場合には、満たさなくなった月の翌月に別添2の様式 19の2を用いて届出を行うこと。
(3) 令和6年3月31 日時点で在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の届
出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、「3」に該当するものとみなす。