1 在宅医療情報連携加算に関する事項
第 15の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
第 15の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていればよく、在宅時がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 在宅医療情報連携加算に関する事項
第 15の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
第 15の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていればよく、在宅時がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。