1 救急患者連携搬送料に関する施設基準
(1) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で2,000 件以
上であること。
(2) 受入先の候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、当該
保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。
(3) 搬送を行った患者の診療についての転院搬送先からの相談に応じる体制及び搬送を行っ
た患者が急変した場合等に必要に応じて再度当該患者を受け入れる体制を有すること。
(4) 毎年8月において、救急外来等における初期診療を実施した患者の他の保険医療機関へ
の搬送の状況について別添2の様式 20 の1の3により報告すること。
2 届出に関する事項
救急患者連携搬送料の施設基準に関する届出は、別添2の様式 20 の1の3を用いること。