1 横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準
「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準
「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。