1 在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅自己注射指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅自己注射指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。