令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第16の8の2 舌下神経電気刺激療法指導管理料

1 舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの施設基準に準ずる。

2 届出に関する事項
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの届出を行っていればよく、舌下神経電気刺激療法指導管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。