令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第18の1の9 染色体構造変異解析

1 染色体構造変異解析に関する施設基準
遺伝カウンセリング加算の施設基準に準ずる。

2 届出に関する事項
遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。