令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第18の2の3 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出

1 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出に関する施設基準
「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の施設基準に準ずる。

2 届出に関する事項
「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の届出を行っていればよく、細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。