令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第26の1の2 終夜睡眠ポリグラフィー

1 安全精度管理下で行うものに関する施設基準

(1) 睡眠障害又は睡眠呼吸障害に係る診療の経験を5年以上有し、日本睡眠学会等が主催す
る研修会を受講した常勤の医師が1名以上配置されていること。

(2) 当該保険医療機関の検査部門において、常勤の臨床検査技師が3名以上配置されている
こと。

(3) 終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の場合を年間 50 症例以上及び反復睡眠潜
時試験(MSLT)を年間5件以上実施していること。

(4) 当該保険医療機関内で、睡眠検査に関する安全管理マニュアルを策定し、これを遵守す
ること。

(5) 日本睡眠学会から示されている指針等に基づき、当該検査が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項
終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準に係る届出は、別添2の様式27の2の2及び様式52 を用いること。