令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第26の1の3 脳波検査判断料1

1 脳波検査判断料1に関する施設基準

(1) 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医
療機関であること。

(2) MRI装置を有していること。ただし、MRI装置を有している保険医療機関との連携
体制が整備されている場合は、この限りでない。

(3) 脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(4) 脳波検査の経験を1年以上有する常勤の臨床検査技師が1名以上配置されていること。

(5) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。

(6) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。

2 届出に関する事項
脳波検査判断料1の施設基準に係る届出は、別添2の様式 27の2を用いること。