令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第29の3の2 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)

1 前立腺針生検法のMRI撮影及び超音波検査融合画像によるものに関する施設基準

(1) 泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について4年以上の経験を有する医師が配置されて
いること。また、当該医師は、前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)を主として実施する医師として5例以上の症例を実施していること。

(3) 放射線科の経験を5年以上有している医師が1名以上配置されていること。

(4) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。

(5) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。

2 届出に関する事項
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 31 の4及び様式 52を用いること。