1 口腔細菌定量検査に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。
2 届出に関する事項
口腔細菌定量検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38の5を用いること。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 口腔細菌定量検査に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。
2 届出に関する事項
口腔細菌定量検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38の5を用いること。