1 歯科画像診断管理加算1に関する施設基準
(1) 歯科診療報酬点数表の初診料の注2の届出(地域歯科診療支援病院歯科初診料に係るも
のに限る。)を行った保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が1名以上いること。なお、画像診断を専ら担
当する歯科医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
2 歯科画像診断管理加算2に関する施設基準
(1) 歯科診療報酬点数表の初診料の注2の届出(地域歯科診療支援病院歯科初診料に係るも
のに限る。)を行った保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が1名以上いること。なお、画像診断を専ら担
当する歯科医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全ての歯科用3次元エックス線断層撮影及びコン
ピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)について、(2)に規定する歯科医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影診断及びコンピューター断
層診断(歯科診療に係るものに限る。)のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する歯科医師に報告されていること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
3 届出に関する事項
歯科画像診断管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 33 を用いること。