令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第34 CT撮影及びMRI撮影

1 CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準

(1) 64 列以上、16 列以上 64列未満若しくは4列以上 16 列未満のマルチスライスCT装置又
は3テスラ以上若しくは 1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。

(2) 64 列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診
断管理加算2、3又は4に関する施設基準の届出を行っていること。

(3) 64 列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮
影に係る部門又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。

2 CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する施設基準
CT撮影及びMRI撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、別添2の様式 37 に定める計算式により算出した数値が100分の 10 以上であること。

3 届出に関する事項

(1) CT撮影及びMRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37 を用いること。

(2) 当該撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)
を記載すること。

(3) CT撮影及びMRI撮影に係る安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置、MRI
撮影装置及び造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。