令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第35 冠動脈CT撮影加算

1 冠動脈CT撮影加算に関する施設基準

(1) 64 列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。

(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。

ア 画像診断管理加算2、3又は4に関する基準を満たすこと。

イ 以下のいずれも満たすものであること。

(イ) 画像診断管理加算1に関する基準を満たすこと。

(ロ) 循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した
経験を 10 年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されていること。

(ハ) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮
影について、画像診断管理加算1に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。

2 届出に関する事項
冠動脈CT撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38を用いること。