令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第36の1の2 乳房MRI撮影加算

1 乳房MRI撮影加算に関する施設基準

(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。

(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。

(3) 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。

2 届出に関する事項
乳房MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38を用いること。