1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 届出保険医療機関において、心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環
器内科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること。
(2) 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれ
か1名以上が勤務していること。兼任の取扱いについては第 38 の1の(2)と同様である。また、必要に応じて、心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管疾患リハビリテーションに係る経験を有する作業療法士が勤務していることが望ましい。
(3) 第 38 の1の(3)から(10)までを満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第 38 の5と同様である。