1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
(1) 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケ
ア研修会
(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター主催)等
2 がん性疼痛緩和指導管理料の注2に関する施設基準
次に掲げる基準を全て満たしていること。
(1) 高エネルギー放射線治療の届出を行っていること。
(2) 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)を年間合計 10例以
上実施していること。
(3) がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供でき
る体制について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理
するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
3 がん性疼痛緩和指導管理料の注4に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
4 届出に関する事項
(1) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
(2) がん性疼痛緩和指導管理料の注2の施設基準に係る届出は、別添2の様式5を用いるこ
と。
(3) がん性疼痛緩和指導管理料の注4に関する施設基準については、情報通信機器を用いた
診療の届出を行っていればよく、がん性疼痛緩和指導管理料の注4として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年5月31 日までの間に限り、2の(4)に該当するものとみなす。