令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第40の2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第 38
の1の(11)の例により、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。

(2) 次のアからエまでを全て満たしていること。

ア 専従の常勤理学療法士が1名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第 40の
1の(2)のアと同様である。

イ 専従の常勤作業療法士が1名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第 40の
1の(2)のアと同様である。

ウ 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。なお、
第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。

エ アからウまでの専従の従事者が合わせて4名以上勤務していること。なお、当該保険医
療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、第38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。

オ アからウまでの専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又
は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第 40の1の(2)のオの例によること。

(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法によ
る測定で 100 平方メートル以上、診療所については内法による測定で 45 平方メートル以上)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40 の1の(3)の例による。

(4) 平成 26 年3月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険
医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

(5) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備しているこ
と。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第40の1の(4)の例によること。歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。

(6) 言語聴覚療法のみを実施する場合において、以下のアからエまでの基準を全て満たす場
合は、上記基準にかかわらず、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たすものとする。

ア 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第 38 の1の(11)の例により、所
定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。

イ 専従の常勤言語聴覚士が2名以上勤務していること。第 38 の1の(12)の例により、専
従の非常勤言語聴覚士を常勤言語聴覚士数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。

ウ 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を有して
いること。

エ 言語聴覚療法に必要な聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械
・器具を具備していること。

(7) 第 40 の1の(7)から(11)までを満たしていること。

2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の2と同様である。

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の3と同様である。

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。

5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第 40 の5と同様である。