1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。なお、言語聴覚療法の
みを実施する保険医療機関で、第 40 の1の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、(5)のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準における専任の医師、専従の理学
療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
(3) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62 条に規定する要介護被保険者等であって、
介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
(4) 廃用症候群リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリ
テーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハ
ビリテーション料(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)
から(7)までと同様である。