1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ていること。なお、言語聴覚療法の
みを実施する保険医療機関で、第 40 の2の1の(1)から(3)まで又は(5)のいずれかを満たさず、(6)のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)を算定できる。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準における専任の医師、専従の理学
療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
(3) 第 41 の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハ
ビリテーション料(Ⅱ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)
から(7)までと同様である。