令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第41の4 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)を届け出ていること。

(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準における専任の医師、専従の理学
療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

(3) 第 41 の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。

2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の2と同様である。

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の3と同様である。

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。

5 届出に関する事項

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハ
ビリテーション料(Ⅲ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

(2) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)
から(7)までと同様である。