令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)

1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準

(1) 第 42 の1の(1)を満たしていること。

(2) 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。兼任
の取扱いについては第42 の(2)の例による。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40 の1の(2)のオの例によること。

(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で 45平方
メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。

(4) 平成 26 年3月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険
医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、
当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第40 の1の(4)の例によること。歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等

(6) 第 42 の1の(6)から(10)までを満たしていること。

2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の2と同様である。

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の3と同様である

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。

5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第 42 の5と同様である。