令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第46 難病患者リハビリテーション料

1 難病患者リハビリテーション料に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が勤務していること。なお、第38の1の(1
1)の例により、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。

(2) 専従する2名以上の従事者(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上であり、
かつ、看護師が1名以上)が勤務していること。ただし、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士との兼任ではないこと。なお、あらかじめ難病患者リハビリテーションを行う日を決めている場合、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち、施設基準において、専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は看護師の勤務を要するものであって、あらかじめ当該難病患者リハビリテーションを行う日には実施しないこととしているものについては兼任できる。また、当該保険医療機関において難病患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。

(3) 取り扱う患者数は、従事者1人につき1日20 人を限度とすること。

(4) 難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室を有しており、当該
機能訓練室の広さは、内法による測定で 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 4.0平方メートルを標準とすること。なお、専用の機能訓練室には疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う機能訓練室を充てて差し支えない。

(5) 平成 26 年3月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険
医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(4)の内法の規定を満たしているものとする。

(6) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。

ア 訓練マットとその付属品

イ 姿勢矯正用鏡

ウ 車椅子

エ 各種杖

オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)

2 届出に関する事項

(1) 難病患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 43 を用いること。

(2) 当該治療に従事する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事
者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44の2を用いて提出すること。

(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。