令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第47の5 歯科口腔リハビリテーション料2

1 歯科口腔リハビリテーション料2に関する施設基準

(1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る
3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

(2) 顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置して
いること。なお、当該医療機器を設置していない保険医療機関は、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること。

2 届出に関する事項
歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の4を用いること。