令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第47の7 通院・在宅精神療法

1 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準
20歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき相当の実績を有している保険医療機関であること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。

(1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として 20
歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として 20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する精神保健指定医に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2) (1)の他、主として 20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精
神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤精神科医(主として 20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(3) 20 歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配
置されていること。

(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した 16 歳未満の患者の数が、
月平均 40 人以上であること。

(5) 診療所である保険医療機関の場合は、(1)から(4)までに加え、当該保険医療機関が過
去6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50%以上が 16 歳未満の者であること。

2 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

(2) 当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援
の対象患者の数は1人につき 30人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。

3 通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算の施設基準

(1) 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医
師が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2) 児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師が2名以上かつ2職種以上配置されており、そのうち1名以上は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した者であること。

(3) (1)及び(2)における適切な研修とは以下のものをいうこと。

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(15 時間以上の研修期間であるもの
に限る。)。

イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。

(イ) 児童・思春期の精神医療における診察

(ロ) 児童・思春期の精神医療における治療

(ハ) 家族面接

(ニ) 発達障害の支援

(ホ) 児童・思春期の精神医療における多職種の業務及び連携

ウ 研修には、複数職種によるグループワークやディスカッション等を含むこと。

(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した 20歳未満の患者の数が、月平均8人
以上であること。

4 通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算の施設基準

(1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。

(2) 当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、
通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。

(3) 診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の
「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の数で除した数が 60 以上であること。

(4) 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、
アからウまでのいずれかを満たしていること。

ア 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成 20 年5月26 日障発第 0526001
号)に規定する精神科救急医療確保事業(以下「精神科救急医療確保事業」という。)において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。

イ 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関で
あって、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。

(イ) 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件
以上は、精神科救急医療体制整備事業における精神科救急情報センター(以下「精神科救急情報センター」という。)、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業における精神医療相談窓口(以下「精神医療相談窓口」という。)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下(4)において同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。

(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10 件以上であること。なお、精
神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

ウ 次の(イ)及び(ハ)又は(ロ)及び(ハ)を満たしていること。

(イ) 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関
であること。

(ロ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。

(ハ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、
救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。

(5) 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医とし
て業務等を年1回以上行っていること。なお、当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上勤務している場合は、少なくとも2名が精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。

(6) 次のいずれかを満たしていること。

ア 1、2又は3に規定する各加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

イ 「A230-4」に掲げる精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っている保険医療
機関であること。

ウ 「A231-3」に掲げる依存症入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機
関であること。

エ 「A231-4」に掲げる摂食障害入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療
機関であること。

オ 「A246-2」に掲げる精神科入退院支援加算に係る届出を行っている保険医療機関
であること。

カ 「A311-4」に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている
保険医療機関であること。

キ 「I003-2」に掲げる認知療法・認知行動療法に係る届出を行っている保険医療機
関であること。

ク 「I006-2」に掲げる依存症集団療法1、2又は3に係る届出を行っている保険医
療機関であること。

ケ 「I016」に掲げる精神科在宅患者支援管理料に係る届出を行っている保険医療機関
であること。

5 情報通信機器を用いた精神療法の施設基準

(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

(2) 厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業「情報通信機器を用いた精神療法を安全
・適切に実施するための指針の策定に関する検討」において作成された、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

(3) オンライン精神療法指針において「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関につ
いては、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下のア及びイを満たすこと。

ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、
(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。

(イ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機
関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。

(ロ) 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療
機関であって、①又は②のいずれかに該当すること。

① 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件
以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下アにおいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。

② 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10 件以上であること。なお、
精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

(ハ) 次の①及び③又は②及び③を満たしていること。

① 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関
であること。

② 時間外対応加算1の届出を行っていること。

③ 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、
救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。

イ 当該保険医療機関において情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、
精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれかの実績があること。

(イ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センタ
ー等を含む。)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。

(ロ) 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。

6 届出に関する事項

(1) 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準に係る届出は、
別添2の様式4及び様式 44の5を用いること。

(2) 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の
様式 44 の5の2を用いること。

(3) 通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算に関する施設基準に係る届出は、別添2
の様式 44 の5の2を用いること。

(4) 通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の
様式 44 の5の3を用いること。また、毎年8月において、精神科救急医療体制の確保への協力に係る実績等について、別添2の様式44 の5の3により届け出ること。

(5) 情報通信機器を用いた精神療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44の5
3を用いること。また、毎年8月において、精神科救急医療体制の確保への協力に係る実績等について、別添2の様式44の5の4により届け出ること。