1 精神科ショート・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科ショート・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び
1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、精神科ショート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科ショート・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
ア 精神科の医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア若し
くは精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、精神保健福祉士のいずれか1人を含む。)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1回 50人を限度とすること。
イ アに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精
神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1回 70人を限度とすること。
(2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(内法による測定で広さ 60平方メ
ートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で4.0 平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
(3) 平成 26 年3月31 日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療
機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
(4) (1)で規定する従事者が共同して、別添2の様式 46の2又はこれに準じる様式により疾
患等に応じた診療計画が作成されていること。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様
式 46を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の
別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。