令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の10の1の2 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)

1 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準

(1) 整形外科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関において、人工関節置換術に係る手術(「K082の1(股関節に限
る。)」又は「K082-3の1(股関節に限る。)」)を年間 10 例以上実施していること。

(3) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置さ
れていること。

(4) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。

(5) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定
及び術後の管理等を行っていること。

2 届出に関する事項
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52及び様式 87 の54 を用いること。